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1957年3月発行 読谷村便り / 1頁

村民税の解説

一.村民税の解説

1.納税義務者
 毎年四月一日現在において、本村内に住所、居所、事務所、事業所を有する者で所得があり可働者である者は村民税を納める義務があります。

2.課税年度と課税客体
 村民税の課税年度は課税期日である四月一日から翌年三月三十一日までとなっており、この一ヶ年間の所得が課税標準となります。従って村民税は実績課税でありますから一九五五年四月一日から一九五六年三月三十一日までに得た所得金額に対し、諸控除額を差引いた残りの金額に対して一九五七年度の村民税中の所得割が賦課されますが、村民税は所得割と均等割からなっております。

3.所得の種類と計算
 村民税はすべて所得税法の規定の適用を受けておりますが、所得税法に揚げた所得の種類としては、利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得等ありますが、本村といたしましては大体村民税申告書に揚げてあります通り事業所得として(農業所得と各種営業所得)、配当所得、利子所得として(貸家、貸地所得)給与所得等を揚げてあります。計算の方法といたしましては、前記の各種事業所得共(給与所得を除く)一ヶ年間の総収入金額から必要経費及び総損金を差引いた残りの金額が総所得金額になります。但し農業所得については「農業所得の算定基準表」を設定してありまして、これによって収入と必要経費を算定してありますので、次に掲載することにいたします。

4.村民税を課してはならないもの
 村民税の非課税の範囲として次の四項に分かれます。

(一)賦課期日の属する年の四月一日前一ヶ年間において所得がなかった者は、所得割は課せない。まず、一九五七年度分村民税として例をあげますと、一九五五年四月一日から一九五六年三月三十一日までの一年間に所得がなかった者は、均等割は課せるが所得割は課せない。
(二)生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
(三)不具者、未成年者、六十五才以上の者又は寡婦の方々が、年額二万円以下の所得を有するとき、ここで簡単に説明を加えますが、税法上でいう不具者とは、心身喪失か、盲目同様か、両耳の聴力の喪失、疾病、言語機能の喪失、手足機能の喪失の何れかで職業能力が著しく阻害された者であります。
未成年者とは、満二十才以下の者であります。
寡婦とは、女子で離婚したり、夫が死亡し若しくは生死不明にしてその後婚姻していない者で扶養者を有する者であります。
(四)同居の妻
但し要に対しても所得があれば、所得割は賦課出来るが均等割は課せない。しかし夫が六十五才以上で免税された場合は、この妻に対して均等割が課されます。
5.控除額表について
(一)控除の種類としては次の九種目に分かれますが、その何れも総所得金額から控除されるのであります。
(一)雑損控除
村民税を納める義務のある者が震災、風水害、火災、盗難によりその資産について損失を受けた

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