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1960年6月発行 読谷村だより / 3頁

私達の戸籍はどんなに整備されているか

私達の戸籍はどんなに整備されているか

 私達の戸籍は大東亜戦争によって昭和二○年六月一日滅失致しました。終戦後は臨時戸籍といって本籍及び非本籍のおかまいなしで現住している市町村に於て作製され単なる配給台帳に過ぎないといっても過言ではなかったと思います。
 皆様既に御承知の通り民法第一編第一章第一節第一条に私権の亨有は出生に始まるとあり戸籍は私達の身分関係を明らかにされた公正証書であることは今更言うまでもありません。昭和二七年四月から戦傷病者戦没者遺族等援護法が施行されましたが前述致しました通り琉球では当時臨時戸籍しかないので手続きが出来なかったのであります。
 斬様な実状に鑑み政府では種々の飼料を蒐集されて昭和二九年三月一日戸籍整備法が施行されるようになり皆々様の御協力によりまして別紙第一表の通り出来上がりました。整備法施行後現在迄の戸籍及び除籍の数は別紙第二表の通りとなって居ります。尚当村の戸籍は一一一冊に除籍は一九冊に編綴してあります。

※別紙第一表は表になっている「戸籍および除籍の数」 原本参照

別紙第二表

A、戸籍の部
一、認定戸籍 四、三○○件
二、整備法施行後旧法中の戸籍 四一○件
三、民法戸籍法改正後の戸籍 一、一九五件
計五、九○五件

B、除籍の部
一、認定除籍 四七四件
二、整備法施行後旧法中の除籍 三五六件
三、民法戸籍改正後の除籍 三六九件
計一、一九九件
総計七、一○四件

但し第二表は昭和三十四年十二月末現在

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