読谷村農協婦人部規約
第一章 総則
第一条 この婦人部は読谷村農協婦人部といい農業協同組合の理解と利用を図って部員の農業経営合理化並びに家庭生活と文化の向上を期することを目的とする。
第二条 この婦人部は婦人部の趣旨に賛同する読谷村在住の農家の婦人を以って組織する。
第三条 この婦人部の事務所は読谷村農業協同組合内におく。
第二章 事業
第四条 この婦人部は左の事業部門をおき事業を行う
(一) 経済部
貯蓄の奨励
農協協同販売事業の推進
農協購買事業の推進
その他
(二) 生活改善部
台所の改善
食生活の改善
衣生活の改善
冠婚葬祭の改善
悪習慣の打破
その他
(三) 文化教育部
読書の普及
家庭教育
健全娯楽の普及
視察見学
世論調査
その他
(四) 厚生部
保健衛生、知識の普及
出産、育児、看護の知識普及
その他目的達成に必要な事項
第三章 機 関
第五条 この婦人部は毎年一回八月に通常総会を開く、但し必要と認めたときは臨時総会を開く事が出来る。
総会は部長が召集する。
第六条 総会はこの婦人部の最高意志決定機関であって部員の二分の一以上の出席を以って成立し議事は出席者の過半数をもって決する。
第七条 総会の議長は総会に於て出席者のうちから、これを選任する。
第八条 総会に附議すべき事項は次の通りとする。
1、規約の変更
2、予算及決算
3、事業計画及事業報告
4、役員の選任
5、その他重要な事項
第四章 役 員
第九条 この婦人部に左の役員を置き部員中より選任する
部長一名、副部長一名監査委員三名、事業部委員其の他、必要と認める役員
第十条 部長はこの婦人部を代表し副部長は部長を補佐し部長事故あるときはこれに代る。監査委員は会計の監査に当る。
第十一条 部長、副部長、委員は委員会を結成しこの会の業務を執行する。委員会は必要に応じ部長が召集する。
第十二条 役員の任期は二ヶ年とす。但し重任を妨げない。補欠就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第十三条 この婦人部は事業の円滑なる遂行のため部落に支部をおく事が出来る。
第五章 会 計
第十四条 この婦人部の経費は部員の負担金、事業の収入及び助成金を以ってあてる。
第十五条 この会の会計年度は毎年七月一日より翌年六月三十日迄とする。
第十六条 この規約は一九六一年一月三日より施行する。