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八、教育区財政調整補助金予算処置について
地方自治行政に対し市町村税の八五パーセントに相当する市町村交付税一、八六四、五八四弗が政府特別会計で支出され、地方自治体の財政に補助している。
然るに同じく法人であり地方教育財政を司どる教育委員会に対しては、この制度がないことは住民福祉の機会均等を失する。現在のひも付補助金では地方教育委員会の貧困を救うことは出来ない、そして教育税額が市町村税に比べて高くなり、住民はその負担に苦しんでいる。
又最低賃金制が実施された場合、及学力向上を軌道に乗せた場合地方教育財政は益々窮乏におちいるであろう。この財政的隘路を救うのは教育区財政調整補助金である。従って地方教育委員会の財政を強化し、教育の地方分権を確立する趣旨により教育区財政調整補助金の予算処置実施方を強く要望致します。
九、老人福祉法の早期制定について
現在生活保護法、児童福祉法、社会事業福祉法、身体障害者法等一連の社会福祉関係法が制定実施されて、社会保障制度の確立が強く要請されている今日、未だ老人福祉法が制定されていないのであります。
社会の貢献者そして又世の中の功労者として老人を倖に余生を送って戴くことは、社会人の願いであり、又当然の責務と考えられますので、速やかに老人福祉法を制定していただき、すべての老人が幸福の生活ができるよう御配慮お願いします。