戸籍窓口(5)
一月分の届出数一五一件
出生届数 六三件
死亡届数 一八件
婚姻届数 四○件
離婚届数 三件
転籍届数 七件
戸籍訂正 一○件
その他 一○件
二月分の届出数一一六件
出生届数 四一件
死亡届数 一五件
婚姻届数 二一件
離婚届数 三件
認知届数 八件
戸籍訂正 二一件
その他 七件
三 出生届について
1 出生の届出は出生の日から起算して十四日以内にしなければならないようになっています。(戸法第45条)
この場合出生届には子の男女の別、嫡出子又は、嫡出子でない子の別、出生の年月日時分及び場所、父母の氏名及び本籍を記載した届書に、医師、助産婦又は出産に立ち合った者の出生証明書を届書に添付することになっている。(出生届用紙及び出生証明書用紙は役所に準備されています。)
2 子の名には、常用平易(当用漢字)の文字を使用することになっている。(戸法第46条)新法施行後は、子供の名には、当用漢字以外の文字を使用してはならないことになっている。もし出生届の際戸籍の窓口で当用漢字以外の文字であることが発見出来る場合は、届出人に対し当用漢字に改めて提出するよう指導していますが、もし窓口で発見出来ずそのまま戸籍に記載した後に発見した場合は家庭裁判所の許可を得てこれを訂正しなければならないようになっている。
3 出生の届出は、出生の地でするようになっている。(戸法第47条)旧法当時は本籍地又は住所で出生届をするようになっていましたが、新法では必ず出生の地で届出をするようになっています。そこで本籍も住所も読谷村に在る人が、コザの中央病院で出産した場合は、読谷から戸籍謄本又は抄本住民票抄本それに意志の証明書を添付してコザ市役所に二通提出することになります。届出の際は、父又は母の印鑑を持参することは云うまでもありません。
4 出生の届出義務者は、嫡子子出生の届出は父がし、父がすることが出来ない場合又は子の出生前に父母が離婚した場合には母が届出をする。嫡子子でない子は、母がこれをするようになっている。(戸法第48条)
ここで一寸実子(嫡出子)について申し上げてみたいと思います。
民法第772条に妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
婚姻成立の日から二百日後、又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。とある。
この規定によって、後夫との子を前夫との子として出生の届出をしなければならない場合がたまたまある。
と云うのは実は二、三年前から前夫とは別居し、たまたま他男との間に関係して、出生が間近かになった時はじめて離婚届をしたら、離婚後三百日以内の出生子と云うことになり、その時に及んでとまどう人がたまたま居られるのでこのようなことがないよう、もし、夫婦が婚姻の継続が難しい時は、別居するだけでなく戸籍上の離婚届もすみやかにすますべきである。そうすればこのような後難は招かないですむことになります。これによって前夫は自分の子供ではない者が自分の子供として戸籍に記載されていることになるのでこの場合は、民法第774条によって子供が嫡出子であることを否認することが出来るようになっている。