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1967年1月発行 読谷村だより / 1頁

さとうきび価格に関する要請決議

さとうきび価格に関する要請決議
 今期の原料売買価格の最低価格基準の決定に関し、本村議会は次のとおり要請する。 一、原料価格決定においては糖業振興法第十七条「原料売買価格の最低価格の基準は、砂糖原料の再生産を確保することを旨として」をもとに原料価格の決定をしてもらいたい。二、糖業振興法第十七条の規定により、最低価格基準の決定は、従来その施行規則第十八条第二項に「原料の濃度に応じて、地域事情を参しやくして定めるものとする」となつているにもかわたらず、スライド制を廃止し、単一価格制度を強行した。そのため、特にブリツクス度の高い地域は莫大な損害を蒙つた。価値あるものは価値あるように売買するのが原則であつて、スライド制を廃止し、単一価格制度の採用に対しては理解に苦しむものである。かかる見地から、ブリツクス度十八度を基準として、十八度以上に対し、スライドを行い、十八度以下に対しては、生産費補償価格を設定してもらいたい。
三、政府は合理化を指導し統合を進めながら、非合理な小型工場、不振会社に対して、大型工場からの調整金でその損害を補鎮することは、適切な方法とは考えられない。農民が農民を保護する政策は好ましくなく、当然政府の責任において、保護すべきである。その地域において、生産者と工場側が協力し合つて利益を上げた者に対しては、当然地域生産者に利益が還元されるべきものであり、政府の政策に利用すべきものではない。かかる見地から内部調整金制度を廃止してもらいたい。
四、原料価格と災害補償は本質を異にするものである。原料価格決定において、台風災害補償とからますことは適切な処理でない。かかる災害補償もまた政府の責任において、なされるべき問題である。
 右決議する。
    一九六六年十二月二十九日
     読谷村議会
行政主席
    松岡政保殿
立法院議長
    長嶺秋夫殿

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