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1967年11月発行 読谷村だより / 1頁

新土地貸借安定法の一部改正に関する要請決議

新土地貸借安定法の一部改正に関する要請決議
 一九五八年の米琉土地政策会議において、軍用地問題についての、基本的なとりきめがなされ、賃貸料については、軍用地、民有地を問わず、地目、等級ごとの最高借賃を設定することによって、当事者間の衡平と経済の安定を図ることを目的とするため、土地借賃安定法が立法制定された。しかしながら同法が制定されて約十年を経た今日においては、経済の著しい伸長によって、社会状勢は大きな変動をきたしており、もはや現行の土地借賃安定法による適正地料の評価は、全く望めない状況にある。
 特に土地所有者の好むと好まざるにもかかわらず、米軍によって、接収されている軍用土地については、接収当時の地目等級によって、借賃が評価されるため軍用地所有者は、戦後二〇余年の間、はかしりれない犠牲と損失を蒙ってきている。いかに土地評価委員会によって、適正な最高借賃が定められているとはいえ最終的に高等弁務官の承認を余儀なくされる以上、現行法においては軍用地所有者の意志が全く反映されないまま、五ヶ年毎の借賃改定が行われる実情にある。軍用地所有者は、軍用地のみが、かかる不利益のもとに、借賃が改定評価されることに対し、強い不満を訴えている。特に本村は総面積の八〇%が軍用地として接収されているがゆえに、その損失は、はかり知れないものがある。よって本村議会においては、借賃改定を来年七月にひかえ、現行の土地借賃安定法の改正を痛感するものであり、軍用地についての適正かつ公平な借賃を決定する必要から土地借賃安定法の一部を早期改正することを強く要請する。
 右決議する。
   一九六七年九月三〇日
          読谷村議会

行政主席   松岡政保
               殿
立法院議長  山川泰邦

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