部落管理の水道を村へ移管 水道料金一月一日から 村一円一率に
村水道課では、一九六六年六月九日づき琉球政府建設運輸局の通達(既設の水道事業で地元部落に維持管理を委託している個所については、一九六七年度中で委託を取止め、市町村または、市町村組合による経営強化の準備を行ない、一九六八年からは全水道事業の完全公営を行うこと)にもとづいて、現在部落で管理運営している水道施設を村が買い上げて(一九六七年十二月三十一日現在で評価し一九六八年六月三十日までに支払う)来年の一月一日から水道事業はすべて村に移管されることになりました。今度村に移管される部落管理の水道施設は楚辺、大木、伊良皆、牧原、長田瀬名波、渡ヶ次、儀間、長浜、宇座、南洋土建、比謝橋と大湾の一部、読谷小学校、渡ヶ次小学校の十四ヶ所で給水人口約八、四〇〇人またがっています。
部落運営の水道事業が村に移管されることによって、今後この地域も、読谷村給水条例の定めによって給水がなされるため、今までとはいくらか違った点も出てきます。たとえば、今まで各部落とも独自で定めていた水道料金は、村の給水条例第二五条(別表参照)によって納付しなければならなくなり、地域差のあった水道料金は村一円に一率になります。
また、従来まで水道工事は(新設、増設、補修)は技術さえあれば誰でも施工出来たが、村の給水条例では村長の認可を受けた指定店以外の者は、水道工事を施工することは出来なくなります。
附 記
一、家事用とは主として家庭用水として水道を使用する場合をいう。
二、営業用とは営業又は営業に付随する用途に水道を使用する場合をいう。
三、浴場営業とは一般公衆浴場営業用の用途に水道を使用する場合をいう。
四、団体用とは、官公署、学校、公共団体及びこれに準ずる用途に水道を使用する場合を いう。
五、臨時用とは、工事興行売店等短期間臨時用に水道を使用する場合をいう。
※「水道使用料」「メーター使用料」は表のため、原本参照。