読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1968年5月発行 読谷村だより / 3頁

これだけは知っておきましょう 婚姻届と離婚届はこうして

これだけは知っておきましょう 婚姻届と離婚届はこうして
 婚姻届について
 男は満十八歳に女は満十六歳にならなければ婚姻をすることは出来ません。女は、前婚の解消(離婚)の日から六カ月を経過した後でなければ、再婚をすることは出来ません。未成年が婚姻をする時は、父母の同意が必要です。
 男、女とも読谷村に本籍を有する者の婚姻届の際は戸籍抄本も住民抄本も要りません夫婦の印鑑と成年の証人二人の印鑑を持参して届出します。
証人の場合、本籍、住所、氏名、生年月日が必要ですから忘れないようにして下さい。証人は必らず男側から一人、女側から一人とは限られていませんが、これまでの慣例となっています
 婚姻届は、本籍地でも住所地でも届出をすることが出来ます。住所地で届出をする場合は、本籍地役所より戸籍抄本を貰って行って届出をすることが出来ます
 男が読谷村に本籍を有し女が他の市町村に本籍を有する者の婚姻届の際は女の戸籍抄本と住民票の抄本が必要ですから前もって準備してから婚姻届をするようにして下さい。 男が他の市町村で、女が読谷村に本籍を有する者の婚姻届の際は、読谷村から戸籍抄本と、住民票抄本を持って行って男の本籍地の役所に婚姻届をした方がよいと思います。
 ※離婚届について
 離婚届は、大きく分けまして協議離婚と裁判離婚の二通りの方法があります。
 協議離婚については、夫婦協議の上での離婚で、例えば共有財産をどのように分けるとか、夫婦間に子供がいましたら、誰々は夫が誰々は妻が育てるとか、もし妻が子供を養育する場合その養育費の負担をどのようにするとか、と云ったことを夫婦で協議し納得の上で離婚届をすることを協議離婚と云います。
 一方裁判離婚とは、右のような協議が出来ない時に夫婦の一方のどちらかが裁判所に申立てをして裁判所で調停、審判、判決離婚の確定を受けて、申立てをした方から裁判所の審判謄本を添えて離婚届をすることを裁判離婚と云います。
  届出の方法は、夫も妻も本村に本籍を有し、且つ妻の実家も読谷村の場合は、夫婦の印鑑と成年の証人二人の印鑑を持参して届出します。
もし妻の実家が他の市町村の時は、前もって妻の実家の戸籍謄本を準備して下さい。これは離婚の際、実家戸籍に復籍するか、又は別に新しい戸籍に作るかの資料として必要です。この場合届書は二通提出します。
 次に夫婦の間に子供がおりましたら、誰れが(夫か妻の内)その子供の親権者になるかを決めて届出なければならないようになっています。

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