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1968年8月発行 読谷村だより / 3頁

これだけは知っておきましょう 福祉資金の利用について

これだけは知っておきましょう 福祉資金の利用について
 生活はどうですか憲法第二五条、「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」、と規定し、国はこれの増進に努めなければならないとあります。
 人は何時、どこで不慮の事故、病気、その他の不幸がおしよせて来るか知れません。身上に降りかかり家に経済的な余裕があるとすれば不幸にしても幸いだと思います。
 一家の柱を失い、他から資金の都合もつかず、保護(救済)を受けることを恥とされる人をたまに見受けます。
 当然の権利は恥ともせずに、お困りのときは、気軽に福祉委員、区長、あるいは直接係と御相談に応じ、適当な保護を受けることを望みます。
 村には次の保護の種類があります。
1 生活保護(救済)
 他の法律で救済出来ない場合に適用します。
2 福祉資金
 これは他からの資金の融通することの出来ない方へ低利子で次のとおりお借しいたします。
(イ) 事業を開始するのに必要な資金三百ドル
(ロ) 就職するに際しての必要な支度に要する資金五拾ドル
(ハ) 就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金 百弐拾ドル
(ニ) 高校、大学に就学するのに必要な資金、高校月額十三ドル、大学月額二十三ドル
(ホ) 住宅を補修するのに必要な資金二百ドル
(ヘ) 医療を受けるのに必要な資金三百ドル、ただし、特殊の病気の場合は千五百ドル
2 母子資金
 父親がなく、十八才未満の子供のいる母親世帯を対象に福祉資金と同じくお借しいたします。
3 たすけあい金庫
 この資金は、他からどうしても借りることの出来ない方へ無利子で次のとおりお借しいたします。
(イ) 生業資金 百ドル
(ロ) 医療資金 百ドル
(ハ) 住宅補修資金 百ドル

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