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1970年2月発行 読谷村だより / 1頁

検察審査会制度について

検察審査会制度について
一、検察審査会制度について
 検察審査会とは、一口にいって検察官の仕事のやり方を国民が監視する機関であります。
 裁判の仕組みとして、詐欺とか暴行とか、交通違反選挙違反などいろいろの犯罪が起きた場合、犯人を処罪するには検察官が事件を裁判所に起訴し、裁判所がこれを裁判することになります。ところが、事件を起訴するかどうかは検察官にまかされていて、起訴して有罪にするだけの証拠がない場合や、証拠が充分であっても、あえて被疑者を処罪する必要がないと考えた場合には、被疑者を起訴しないこと(不起訴処分)ができることとなっている。
 検察官は公益の代表者として、常に厳正公平に仕事をするように心がけているが沢山の事件を扱ううちには調べが足りなかったり、判断を誤って起訴すべき事件を不起訴処分にすることが絶対にないとはいえません
 このように検察官が起訴すべき事件を不起訴処分にした場合、これを改めさせるようにするのが検察審査会の主な仕事であります。
二、検察審査会のメンバー(審査員)
 検察審査会は、那覇市、平良市、石垣市の三ヶ所に置かれているが、各検査審査会は、その管内市町村の選挙人名簿に登録された有権者の中からくじで選ばれた十一人の審査員で構成されます。十一人の審査員を選ぶのに沖繩本島で(那覇検察審査会官轄)四〇〇人の候補者を各市町村の有権者に比例して割り当てます各市町村では割り当てられた候補者の数の倍数を選挙人名簿に一連番号をつけてくじにより予定者を選定します。その方々を審査会法に照らしまして調査をし予定者の中から又くじにより候補者を選定して那覇検察審査会事務局に報告するようになっています。
 眼や耳の不自由な人とか罪を犯して一年を越える重い刑に処せられたような人は、審査員になれませんが、それ以外の健康で普通の常識のある有権者であれば、だれでも審査員に選ばれる可能性があります。又くじの際、裁判官、弁護士といった法律の専門家や、その他特定の官職にある人は除かれることになっていますから、審査員は、いわば一般住民の代表者であるといえます。
 そういう法律には縁遠いと思われるような人たちが集って、果たして法律の専門家である検察官がした不起訴処分が正しかったかどうかを見極めることができるかどうかと懸念されますが、法律や裁判のしくみなどについては、観察審査会事務局の職員に説明を求めることができます。また被害者の行為が犯罪になるかどうかについて、法律学者や弁護士の助言を聞いたり被害者の死因や傷害について医師の意見を聞いたりすることもできるのでその心配はありません。
 検察審査会で求められるものは、法律論ではなく、その人の正義感であり、その人の人生経験から得た常識であります。なお、審査員の任期は六ヶ月で三ヶ月ごとに半数づついれかわることになります。
三、審査の申し立ては
 犯罪を告訴、告発した人や、犯罪によって害を受けた人は、誰でも審査の申し立てをすることが出来、費用は一切いらないことになっています。検察官の不起訴処分になっとく出来ないという方がありましたら泣き寝入りしないで、那覇検察審査会に御相談して下さい。
 又直接那覇検察審査会に相談することが、おっくうの方、あるいは検察審査会制度をもっと詳しく知りたい方は、本村選挙管理委員会まで御足労下さい。
   読谷村選挙管理委員会

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