改正された税条例のあらまし
復帰に伴い、税条例等が本土の地方税法に基づいて改正されました。地方税法を即時全面適用するのではなく、復帰初年度においては、住民の税負担を緩和するため、課税要件等に関して、特別的な経過措置等がなされており、徐々に地方税法を全面適用することになります。また昭和四七年度分の村民税、固定資産税、軽自動車税の税額は課税期間の関係で年税額の四分の三に相当する金額となる。
※村民税
所得及び控除等の計算は殆ど本土税法と同じ方法ですが税率については、本土税法の八〇%に相当する税率が適用されます。なお新らしい税目として県民税(県税)が村民税の賦課徴収と同時に行われる事になっています。
※固定資産税
評価額及び税率等は殆んど、前年度回様で家屋については、住宅建設の促進を図る政策的な趣旨から、昭和五〇年一月一日までの新築住宅については、その住宅にかかる固定資産税の額を一定期間二分の一相当額だけ減額することにしています。したがって昭和四六年四月一日以前に新築された住宅部分に対する固定資産についても、その残存期間に軽減の特別措置がおよぶように配慮されています。
※軽自動車税
従来の車種に新たに農耕作業用の小型耕運機が今年度から課税の対象となりました。なお原動機自動車等は昭和四八年度から課税されます。
※たばこ消費税
この税は新設された税目で、村内で販売されているたばこの本数を基準にして課税されることになっていますが、特別措置及び政令等に定めるところによって、当分の間は、村の人口を基準にして算定することになっています。
※電気ガス税
新しい税目で、村民が毎月使用した電気の料金を配電会社に支払いする時に、その料金の百分の一に相当する金額を電気ガス税として、納付していただく税です。配電会社は電気料金と同時に徴収した税額を村に納付していただくことになります。なお、本土の税率(百分の七)に近かずけるため毎年度百分の一ずつ引上げられてゆきます。またLPガスは電気ガス税の対象になりません。したがって、現在のところガス料金に対する課税はありません。なお電気料金が八〇〇円以下の場合は免税になります。
※鉱山税
鉱物の採掘の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として課税されますが、直接の関係者は、村内のコーラル等の採掘事業を営む業者です。
またこれまで村税でありました、不動産取得税、事業税は五月十五日以降は県税になりますが、五月十五日以前に課税すべきものについては、従前の令により村税として賦課徴収致します。 以上各税目のあらましをお知らせ致しましたが、復帰に伴い村税のしくみが、地方税法、復帰に伴う特別措置法、または、政令等の定めるところによって、大部改正されましたので各税目のより具体的な事項については納税通知書等で、お知らせの予定です