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1972年8月発行 広報よみたん / 2頁

十月より児童手当を支給

十月より児童手当を支給
 児童手当は、国、県、市町村、事業主が費用を持ちあい、児童を養育している人に児童手当を支給し家庭生活の安定と、つぎの世代をになう児童の健全育成、資質向上をはかることを目的とし、村長が支給を受ける資格があると認定した人については毎年度三回、六月、十月、二月、にそれぞれ前月までの分を支払います。

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