手当を受けることのできる人は
児童手当は、村内に住所がある日本国民で、次の要件にあてはまる時に支給されます。
※十八才未満の児童を三人以上養育し、義務教育終了前の第三子以降の児童で昭和四七年五月十五日から昭和四八年三月三十一日までは昭和四十二年一月二日以後に生まれた児童。
昭和四八年四月から昭和四九年三月三十一日までは昭和三八年四月二日以後に出生した児童、そして昭和四九年四月からは義務教育終了前の児童です。
※児童を養育している人の前年の収入が一定の額(扶養親族が五人の場合二〇〇万円)に満たないと、又、この手当は各種の福祉年金や児童扶養手当などを受けている人でも支給されます。 なお、公務員、三公社に勤めている人は勤め先で申し出て下さい。