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1972年9月発行 広報よみたん / 3頁

国民健康保険のしくみ 加入する人達はどんな人達か 保険者 被保険者証 被保険者

〔161号2ページの続き〕

国民健康保険のしくみ
加入する人達はどんな人たちか
 国民健康保険に加入できる資格者は村内に住んでいる人で、これまでの医療保険の適用を受けてない人はその意志に関わりなく、すべての国民が国民健康保険に加入しなければならない。保険者
※保険者の役割り
 保健事業を運営するもののことを保険者といいます。この保険者の仕事は、わたしたち被保険者に保険給付を行なうこと、保険税を徴収すること、医療機関にお金を支払うことなどがあげられます。
被保険者証
※国保の資格証明書
 国民健康保険に加入いたしますと、加入資格証明書として一世帯一まいの被保険者証が交付されます。
 これは資格証明書であると同時に医者にかかるときの受診券でもあり、非常に大切なものです。
 この被保険者証を提出して診療を受けるのを、「保険診療」といいます。
 もしも被保険者証なしで受診した場合は、医療費を全額、自分で負担しなければなりません。ただし、やむを得ず被保険者証なしで医者にかかったという場合は、例外が認められます。
被保険者
※一人ひとりが被保険者
 被保険者とは、国民健康保険に加入している人をいいます。
 現行の医療保険に加入していない人と、生活保護を受けていない人は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
 この保険では、世帯主であろうと、一人ひとりすべて被保険者といいます。
※加入は世帯ごとに
 国民健康保険の加入は世帯単位です。
 世帯とは同じ家に住んでいて、家計が同一のものをいいますので、ふつう肉親どうしのことです。※被保険者に変動があったとき
 被保険者証には、有効期間がありますが、その間に、被保険者にいろいろな変動(出生、死亡、転出入、現行医療保険への加入率)があった時にはすぐ届け出をして訂正を受けなければならない。またもしも、被保険者証を失ったり、破って使用できなくなったときには、すぐに届け出て再交付してもらいます。

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