▼すべての被保険者が高い年金をもらえるように▼
◎安い保険料で昭和36年四月分までさかのぼって納め、年金を倍額に!!沖縄県だけの思典納められる期間は年令に応じて異なる
〔1ヶ月183円と安い安い保険料あとから納めようではおそすぎる、二度とこないこのプレゼント・・・あなたならどうする、早く納めて老後は安心〕
他府県の年金額 沖縄県の年金額
◎安い保険料でさかのぼって納めたときと納めなかったときではこうも変ります 昭和50年9月から
例 10年年金の場合 さかのぼって 納めた人→212,250円
さかのぼって 納めなかった人→96,360円
※この保険料を納めない人は、生涯納めた同じ年令の人より低い年金を受けることになります。
→昭和49年度の物価上昇に応じて年金額が9月から引き上げられます
・10年年金は 174,150円 → 212,250円
・五年年金は 111,456円 → 156,000円
・障害年金 1級は 348,300円 → 424,500円
2級は 278,640円 → 339,600円
・母子
・準母子 年金は 278,640円 → 339,600円
・遺児
▲すべての被保険者が年金をもらえるように▲
◎スワッ、一大事あなたの年金は赤信号になっていませんか?
今一度保険料を納めたかどうか確かめてみましょう
◎保険料を納めないと将来年金が受けられなくなります。
※昭和45年4月分から昭和48年3月分までの保険料は本年12月までに納めないとその後は納められない!!
この間の保険料の納付のない場合は
◎大正3年10月1日以前に生まれた人は老令年金は受給できません。それ以後に生まれた人(特に昭和15年4月1日以前に生れた人)も老令年金の受給がむつかしくなっています。
◎国民年金未加入の人は早目に市町村で手続を!!
◎未納保険料未加入者受付中
◎大正三年10月1日以前に生れた人は今年中に手続しないと老令年金は受けられません。
※大正3年10月21日以後に生れた人でも早目に加入手続きをしないと老令年金はむつかしくなります。
たとえば、昭和14年4月生れの人は昭和51年7月31日までに手続しないと老令年金は受けられません。
○くわしいことは市町村役場に問い合わせて下さい。