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1976年11月発行 広報よみたん / 8頁

歯科治療 保険診療と自費診療の二本立てに 保険か自費かよく話し合って 八月一日から実施-

歯科治療 保険診療と自費診療の二本立てに 保険か自費かよく話し合って ー八月一日から実施ー
 歯の治療といえば、これまで、差額分をとられるのが通常でした。法外な料金を請求されて、びっくりした苦い経験をおもちになる方も多いかと思います。その差額治療が七月限りで廃止されました。
 したがって、八月一日からの歯の治療は、保険診療と自費診療の二本立てで実施されたほか、保険診療の歯科医療費も九・六%引上げられています。
 国保手張等で治療できるのは、保険で認められた材料を使ったときのみで、たとえば、十八K以上の金やポーセレンなど、保険で認められない材料を希望するときは、差額がなくなるかわりに自費治療あつかいになります。
 そして、窓口での混乱をさけるために、「歯科医と患者の話し合い」により、保険で効く範囲を保険で治療したあと、材料を決める段階から、希望によっては自費診療となるわけですがやはり混乱を招く恐れは十分にありますので、保険か自費かの最低限必要な知識は身につけておきましょう。
 (下図参照)
自費診療は納得のうえで受けよう
 自費診療を希望するとき、あるいは保険の効かない材料を勧められたときは、保険の材料とどこがどのように違うのか、料金はどのくらいになるか、治療の計画・内容などを、事前に歯科医と話し合って決め、双方が納得の上で治療をうけてください。ときには、同意書に署名を求められることもあります。
 治療が終ったら、支払った治療料金の領収書をもらっておきましょう。もらった領収書は、所得税の年末調整または確定申告のときに、医療費控除がうけられます。
必要な治療は保険で十分
 必要とされる歯の治療は、保険診療で十分行うことができます。
 保険の効かない材料での治療を希望したときは、材料を決める段階から自費診療扱いとなり、全額自己負担となります。
 自費診療の料金表は、歯科医院などに掲示してあります。

※表「保険でできる歯科治療の範囲」は原本参照

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