戸籍謄本の請求には使用目的を明らかに
十二月一日より戸籍法の改正により、戸籍謄本(抄本)除籍謄本(抄本)の請求戸籍、除籍簿の閲覧がつ
ぎのように改正されます。
1.戸籍謄(抄)本の請求は申請書用紙に、使用目的、本籍、氏名等をはっきり記入した上請求すること。
2.除籍謄(抄本)の請求は除籍簿に登載されている者か、あるいはその配偶者及び直系の親族から請求して下さい。
その他の者からの請求には応じられないことがあります。
3.戸籍簿、除籍簿の閲覧は本人でも出来ません。
なお、謄本等の請求について、疑問の点がありましたら、住民課戸籍係にお問い合せして下さい。