読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1978年11月発行 広報よみたん / 3頁

読谷飛行場用地所有権回復地主会 所有権を回復し早急に返還して地籍明確化法に基く申請書を提出 読谷補助飛行場の公図・公簿もれ土地申請書の取扱いに関する要請

読谷飛行場用地所有権回復地主会
 読谷飛行場用地所有権回復地主会代表七〇名と山内徳信村長村議会代表は、去る十月九日午前十時那覇防衛施設局に対し「読谷補助飛行場用地の所有権を一日も早く回復し、地主に返してほしい」と申請書を提出し要請しました。
 これは地籍明確法に基づく公図、公簿もれ土地の申請を行ったもので、申請書は六四六名の地主の二、二七五筆、その面積は約六五万坪にものぼる。この申請書を提出し、受理されたことにより一連の問題は新たな局面を迎え、国会の中での論議が注目されます。

所有権を回復し早急に返還して 地籍明確化法に基く申請書を提出
 この日読谷飛行場用地所有権回復地主会代表団一行は、貸切りバスで那覇防衛施設局正面玄関に乗り入れ、その足で鈴木施設部長に会い、位置境界明確化法に基づく公図、公簿もれの土地の申請書を六四六名の連名で提出し、受理された。また、一行は強制接収された「読谷補助飛行場用地」の所有権を一日も早く回復し、地主に返してほしいと力強く要請した。地主の一人は「この土地は我々先祖が血のにじむ思いで築きあげてきた土地であり、戦争協力という名のもとに強制的に接収されたもので、国有地といういわれはない。一日も早く地主に返してほしい」と要請した。山内村長も「読谷補助飛行場は昭和十八年ごろから旧日本軍の手によって強制接収された。これまで国有地扱いとなり、いまだに地主への所有権は回復していない。かつて土地の申請をした時もあったが、当時は米軍側に申請を拒絶された。この問題は戦後処理の最大の問題であり、一日も早く所有権を回復してほしい」と要請した。
 これに対し、鈴木施設部長は「この問題のむずかしさは依然としてきびしいものがある。施設局の立場から、この土地がみなさんの土地であるという決定はしえがたい。提出された問題の土地の申請書が法律的にどのような意味あいをもつのかはっきりしないし、事務的に事がかたずくようなものではないと思うが、このことは大蔵省などによって真の所有者が判断されるものと思う」と官庁スマイルで答えていた。
 しかし、この申請書を防衛施設局側が受理したことは、この問題の前進を意味するものであるとされ、以後国会の中で焦点の的となり、論議を呼ぶものとされ、新たな第二ラウンドに入ったものとされます。
 読谷飛行場用地所有権回復運動は地主会を中心に村当局、村議会など村ぐるみの運動が展開されています。一日も早く所有権を回復してほしいものです。

読谷補助飛行場の公図・公簿もれ土地申請書の取扱いに関する要請
秋風がさわやかな季節となりましたが、貴殿には益々御健勝のこととお喜び申し上げます。
 さて、読谷飛行場用地所有権回復地主会におきましては読谷飛行場の所有権が接収以前の所有者に返還されるよう関係省庁をはじめ国会の中においても沖縄における戦後処理の問題として解決すべく要請致しているところでございます。
 読谷補助飛行場は、旧日本軍によって昭和18年の夏から19年にかけて強制的に土地の接収を行い建設されたのであります。飛行場用地の接収にあたって、土地の売買契約、国への所有権移転等もなく土地代金の支払いも行なわれないまま沖縄戦に突入したのであります。
 戦後実施されました所有権認定作業の調査においても米軍の布告によって所有権申請が拒否されたまま国有地扱いにされ、未だに地主への所有権の回復がなされていないのが実情であります。
 読谷補助飛行場は、昭和52年5月18日制定された「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法」による境界不明地域に指定され那覇防衛施設局において地籍調査作業が実施されております。元来、読谷補助飛行場内には国有地とされている土地は不存在であります。したがいまして、官報第15501号(昭和53年9月13日付)の公告を受けて、われわれ地主の土地が公図、公簿にもれていますので申請書(沖縄における駐留軍用地等の位置境界明確化措置実施細則第9号様式)を提出します。
 つきましては、申請者が同法の運用により、関係土地所有者であることを認め、所有権回復が実現しますよう貴職の特段の御高配を賜りたく要請致します。

※写真「読谷飛行場用地公図・公簿もれの土地の申請を行なう地主代表団」は原本参照

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