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1978年11月発行 広報よみたん / 8頁

12月1日から 道路交通法大幅に改正 ‘酒酔い運転’は免許取り消し 無車検・無保険にお灸 自動二輪・原動機付き自転車

12月1日から 道路交通法大幅に改正 ‘酒酔い運転’は免許取り消し 無車検・無保険にお灸 自動二輪・原動機付き自転車
7年ぶりに、道路交通法が大幅に改正され、12月1日から施行されることになりました。今回の改正は「国民皆免許時代」という新しい幕開けの時代を迎え、車社会の新しい秩序づくりをめざすためのものです。
改正点では”酒酔い”は免許取り消し。など数多くの法改正が行われています。
走る凶器とされる車、やはり交通ルールを守った秩序の中で運行してほしいものですね。改正されたものからいくつか取りあげて村民へお知らせいたします。その中で、交通ルールを守ってい安全な住みよい村づくりをめざしてゆきたいものです。
交通安全第1!・・・・・・ですね。

ヘルメットの着用が義務づけられました
 自動二輪車、原動機付き自転車の乗車用ヘルメットの着用が、義務づけられました。
 自動二輪車に乗る時は、運転する者も、荷台に同乗する者も、必ずヘルメットをかぶらなければいけません。いままでは、最高速度四〇キロ未満の道路なら、ヘルメットは不用でしたが、これからは、ヘルメットなしでは自動二輪車には乗れません。四〇キロ以上で走れる道路を、ヘルメットなしで運転すると、違反点一点です。
 また、高速自動車国道や自動車専用道路では、二人乗りしてはいけません。罰則は、いずれも三万円以下の罰金です。
 原動機付き自転車に乗るときも、ヘルメットをかぶらなければいけません。
 原動機付き自転車に乗って買い物に出かけるお母さんたちも、必ずヘルメットをかぶって運転しましょう。
ジグザグ運転横列運転は懲役六月!
 暴走族に対する取り締まりが、一段と強化されました。
 これまでは、自動二輪車が道路を横いっぱいに広がって走っていても、センターラインを起えた場合は検挙できるものの、左側通行車線内では取り締まることができませんでした。
 これが、十二月一日からは、二台以上の自動二輪車や車を横に連ねて運転したり、道路いっぱいに広がってのジグザグ運転、走っている車を包み込んでのいやがらせ-など、共同して交通を妨害したり、他人に迷惑をかける行為をした場合は、全部の車が取り締まりの対象になります。罰則も厳しく懲役六か月以下、罰金五万円以下。違反点九で、無免許運転よりも重い行政処分を受けます。
管理不徹底には車の使用制限
 積載制限の違反やスピード違反も実は使用者の指示であったり、知っていながら黙認している、といったケースがふえています。
 そこで、使用者や安全運転管理者が、運転者に違反を命じたり、故意に違反行為を見逃した場合、その車の使用が制限されることになりました。
 事故防止のために運転者ばかりでなく、使用者の側にも安全運転管理を徹底させようというものです。
 使用者の黙認、見逃し行為がもとで、運転者が無免許、無資格、酒酔い、麻薬運転で検挙されると、それだけでその車の使用が禁止されます。
 また、過労運転、酒気帯び運転の場合は二回、スピード違反、積載制限違反の場合は三回検挙されると、その車は使用禁止になります。
 使用禁止の期間は、六か月以内。運転禁止のマークが車に張られます。
“酒酔い”は免許取り消し
 麻薬や覚せい剤を飲んでの運転と、酒酔い運転は厳罰で、一度の違反で免許は取り消されます。
 ”麻薬・覚せい剤運転”は、これまで過労運転並みの比較的軽い処分(違反点六点)でした。しかし、大事故につながる危険性が強いうえ、麻薬、覚せい剤の常用による中毒症を防ぐ意味も含めての厳罰(十五点)です。
 酒酔い運転は従来、十二点でしたが、この改正で十五点に引き上げられました。麻薬・覚せい剤運転と並んでの”最高点”です。
燃料切れや積荷の転落も処罰
 高速自動車道での事故や渋滞の原因は、燃料やオイル切れによる本線車道上のエンコ、あるいは積荷の転落事故などによるものがほとんどです。要は、運転者のマナーの問題なのです。
 高速自動車道を走るときは、運転者は前もって、次の事項をチェックしてください。
 その一。ガソリンの状態、冷却水やオイルの量
 走行中にガソリンやオイルが切れて、本線車道に停車すると処罰されます。路肩に止まるのはかまいません。
その二。積荷の状態
 走行中に積荷を落としたり、故意に物を投げ捨てたりすると、処罰の対象になります。
 罰則は、それぞれ懲役三か月以下、罰金三万円以下。違反点は二点です。
優良なドライバーに恩典
 優良ドライバーには、恩典があります。
 厳しい取り締まりばかりが、決して能ではないというわけです。優秀な運転者にはごほうびをあげ、一層、安全運転に心がけてもらいたいというねらいです。
 二年間、無事故・無違反の運転者が、スピード違反や信号無視など違反点二点までの軽い違反を犯し、その後三か月間無事故・無違反だった場合は、この点数は違反点数からはずされます。
 いままでは、この点数の”消却期間”が一年でしたから、四分の一に大幅短縮されたわけです…………。
無車検・無保険も違反点
 いままでは道路交通法違反に問われるのみで、行政処分を受けなかった次のような違反も、今後は処分の対象になります。
 無車検、無保険(強制保険)はいずれも違反点六点。車庫代わりに道路を使用した”青空駐車”は二点。夜間の八時間以上の路上駐車が一点。
 この四つは車を持つ者の最低の責任で、守れない人は車を持つ資格がないといえるでしょう。

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