ご存じですか無利子の”交通遺児育成資金”
不幸にして自動車事故で保護者を失った交通遺児に、無利子の”育成資金”をお貸ししています。
これは、自動車事故対策センター法によってつくられた「交通遺児等貸付け」制度で、自動車事故による被害者保護を目的に国の出資で運営されているものです。
今年七月末現在、全国で一万五百二十六人の交通遺児が、この制度を利用しています。
貸し付けのあらましは、次のとおりです。
◎貸し付けを利用できる人
自動車事故が原因で
①保護者が亡くなられた児童
②保護者が重度後遺障害者となられた児童
で、中学卒業前であれば年齢に関係なく、零歳の児童でも利用できます。また、同じ家庭の児童は、何人でも貸し付けを受けることができます。
ただし、これらの児童又は、扶養している保護者がいる場合は、その保護者の生活状況が、次のうち、どれか一つにあてはまる方に限られています。
▼市町村区民税を納めていない人▼同税の均等割だけを納めている人▼国民年金保険料を免険されている人▼世帯更生資金の貸し付けを受けている人▼教育委員会から就学援助を受けている人▼児童扶養手当の支給を受けている人▼所得税を納めていない人▼生活保護を受けているか、または必要とする状態にある人
◎貸付金額
①初めに一時金として十万円
②貸し付け期間中、毎月九千円
③小学校及び中学校へ入学する際、入学支度金として二万七千円
◎貸付期間
貸し付けが決まった月から、中学を卒業する日まで
◎利子 無利子
◎返還の期限
中学卒業から六か月または一年据え置いた後二十年以内
◎返還方法
割賦(年賦、半年賦または月賦)による均等払い
◎返還の猶予
中学卒業後、高校、大学などに進学したときは、卒業するまで返還が猶予されます。
貸し付けの申し込みは、いつでもできますから、希望される方は、「自動車事故対策センター」へ。
《注》自動車事故対策センターは、東京に本部を、全国各都道府県に支所が置かれています。
※表「改正される道路交通法」は原本参照