農業者の皆さんチャンスです もれなく農業者年金に加入しよう
農業者年金制度の一部改正が行われました。この改正により時効完成保険料の特例納付をすることができるようになりました。保険料が時効にかかり農業者年金に加入できなかった農業経営者にとっては大変うれしいお知らせです。この機会をお見のがしなく年金の受給資格を得られるよう、加入の手続を早めに致しましょう。
一、さかのぼって保険料を納められる人
時効完成保険料の特例納付をすることができるのは、昭和五十一年六月三〇日以前の期間について次の当然加入の資格要件をそなえている人で、まだ加入の手続をとっていなかった人です。(大正五年以降に生まれた人で、すでに六〇歳をすぎた人も含まれます。
当然加入資格者の要件
※国民年金の被保険者であること(二〇歳以上の人で他の被用者年金に加入してない人)
※当然加入の資格要件をそなえた月から六〇歳に達する月の前月までの被保険者期間等が二〇年以上(大正五年から昭和十一年までの間に生まれた人には、生まれた年によって三年八ケ月から十九年八ケ月までの期間短縮)となる人であること。
※五〇アール以上の農地等について名義がある経営主であること。
二、さかのぼって納めることができる保険料は
昭和四七年五月から五十一年六月までの間の被保険者期間についての時効完成保険料と、昭和五十一年七月以降の被保険者期間についての保険料で時効が完成していないものです。
三、加入の届け出をして特例納付ができる期間は、
昭和五四年十二月末日まで
四、納める保険料の額は、
時効完成保険料の特例納付の額は、一月につき三千六百円。
五、六〇歳すぎの人、まもなく六〇歳になる人はすぐに手続きをして下さい。
※すでに六〇歳に達している大正五年一月から同七年六月までの間に生まれた人、及び近く六〇歳に達する人で特例納付をした後、あと継ぎや第三者に経営を譲って年金の給付を受けようとする人は、早々加入の届け出と特例納付の手続きをとって下さい。
尚、くわしいことについては村農業委員会にお問い合せ下さい。