中小企業のお役に立てる制度-中小企業倒産防止共済-
中小企業者の方が取引先企業の倒産により、売掛代金の回収に困難が生じたり、資金繰りが苦しくなり、この結果不幸にして自らも倒産のやむなきに至る例が少くありません。
この共済制度は、こうした取引先企業の連鎖倒産に備えるもので、概要は次の通りです。
(一)加入できる方は、引き続き一年以上事業を行っている中小企業者です。
(二)毎月の掛金は、五千円、一万円、一万五千円、二万円のいずれかを自由にきめ、掛金総額が最高一二〇万円まで積みたてられます。
(三)加入後六カ月以上経過した加入者の取引先企業が倒産し、売掛金債権等の回収が困難となった場合に、その回収が困難となった額か積みたてた掛金の合計額の十倍の額とのいずれか少ない額の共済金の貸付けが受けられます。共済金の貸付けは無利子、無担保、無保証人で返済は、据置期間を含めて五年です。ただし、共済金の貸付を受けた場合には、その貸付額の十分の一に相当する掛金額は、共済制度の財源にあてられ掛金の権利になくなります。
(四)昭和五三年四月一日から一年間に限った特例として、掛金の一括前納ができます。一括前納後三カ月以上経過した加入者の取引先企業が倒産し、金融機関で割引いた倒産した取引先企業が振り出した約束手形または引受けた為替手形を買い戻すよう請求され、これに応じた場合には、掛金の十倍の範囲内(最高一、二〇〇万円)で共済金の貸付けが受けられます。
(五)納付した掛金は、税法上必要経費または損金に算入されます。
(六)この制度のくわしいことは都道府県の商工担当課または、商工会議所、商工会・同連合会中小企業団体中央会にお問合せください。