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1978年12月発行 広報よみたん / 4頁

児童手当法が一部改正

児童手当法が一部改正
 児童手当法の一部改正が行われ、十月分から次のように改正されました。
※今年の十月分から市町村民税所得割の額のない受給者については、手当額が月額六千円に増額されます。
※注-市町村民税所得割の額のある方は現行通り五千円です。
※受給資格
①十八歳末満の児童を三人以上養育しており、その内、一人以上が義務教育終了前の児童であること。
②その人の前年の所得が一定額に満たないこと。
※支給額
児童手当の額は、三人以上の児童のうち、出生順に数えて三人目以降である義務教育終了前の児童一人につき月額五千円又は六千円支給されます。
※児童手当の支給、またはその他の制度についてくわしく知りたい方は役場厚生課厚生係までおこし下さい。

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