知っておきたい親子と贈与税
贈与税は、人から財産をもらったときに、もらった人にかかる税金です。財産をあげたり、もらったりというのは夫婦や親子、親族間で行われることが多く、財産を分けてもらったが、贈与税の申告はついうっかりしてしまうこともあるでしょう。
そこで、贈与税について税明しましょう。
贈与税は一月一日から十二月三十一日の一年間にもらった財産の価額から六十万円を引いた残りにかかります。つまり、六十万円までは贈与税はかかりません。
たとえば、マイホーム資金が足りないので、親から援助してもらったというケースを考えてみてください。
この場合、金銭の貸借自体は贈与ではありませんが、金銭貸借が形式的な場合や「ある時払いの催促なし」「出世払い」のような時は、実質的に贈与を受けたことと変わりがないので贈与税がかかわります。
ただ、親子の間でも、明らかに借入金であるときは贈与になりませんから、もちろん贈与税はかかりません。
また、金銭のやりとりなしで親の土地を子供名義にしたり、株式の名義を変更した場合や、個人から時価よりも著しく低い価額で財産を譲り受けた場合などは贈与を受けたことになり、贈与税がかかります。
しかし、その名義変更が、十分な法律知識のないまま軽率に行われたようなときは、贈与税の課税を受ける前に、元の名義に戻せば、贈与はなかったものとして取り扱われることになっています。
贈与税の申告および納税期間は、二月一日~三月十五日です。