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②あっせん事業によって農用地等を買った場合=①農地法による農振整備計画決定の日から一〇年以内に取得した場合は、登録免許税率が千分の五〇から千分の六に軽減されます。(ただし農業施設用地は除く)、②不動産取得税の課税標準がその土地の価格の三分の二の額に軽減されます。③農地取得資金が優先的に借りられ、借入金額も個人八○○万円、農業生産法人三、二〇〇万円(一般は個人二〇〇万円、農業生産法人八○○万円)まで借りられます。なお資金は、年利率三分五厘、償還期限は三年据置きの二五年以内です。
③あっせん事業によって農用地区域内で農地等を買い換えた場合および農用地区域外の土地等を農用地区域内に買い換えた場合=事業用資産の買い換えの特例が適用され、賢い換え資産価格が譲渡所得の課税対象から除外されます(後者の場合に限って農業委員会のあっせんでない場合も対象になります)。なお、これらの場合の面積制限は五倍までですが、市街化区域内の土地等を市街化区域外に買い換える場合で、農業委員会が適正であると認めたときは一〇倍まで認められます。
10年以上の定期賃貸借
《ねらいと特色》
「農地を貸せば返えしてもらうのがたいへんだ」という声が根強く残っているようです。これは昭和四五年改正前の農地法では、知事の許可なしに賃賃借の解約ができないなど耕作権が強く保護されていたからです。しかし、同年の改正で農地等の貸し借りを進めやすくするため大巾な改正が行われています。
改正点はいろいろありますが、なかでも賃貸借の解約について①小作地の引き渡し期限前六カ月以内に書面で合意した場合②一○年以上の期間を定めた賃貸借の期間満了にともない更新しない旨の通知をする場合などは、知事の許可を必要としないとした点があげられます。
したがって一○年以上の定期賃賃借の場合は、離作料などの問題もなく、契約通り確実に返還されることになります。
《手続きおよび留意点》
賃貸借の設定にあたっては、農業委員会もしくは知事の許可が必要。農地保有合理化事業を活用すれば小作料の一○年分一括払いの制度もあります。尚、詳しくは村農業委員会へお問い合せ下さい。