昭和五十四年度大学入学資格検定について
これは、高等学校を卒業していないなどのため、大学入学資格を有しない方に対し、高等学校の卒業者と同等以上の学力があるかどうかについての検定を行い、大学入学資格を与えるものです。
《受験資格》
(1)中学校を卒業した者、又は学校教育法施行規則第六三条により中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で高等学校、又は高等専門学校を退学した者(ただし、高等専門学校の第三学年修了者は含まれない)
(2)高等学校の定時制の課程、又は通信制の課程に在学する者
(3)旧国民学校令による国民学校初等科を修了した者
《願書受付期間》
昭和五十四年五月十八日(金)から六月八日(金)まで。
《申し込み先》
県教育委員会
《検定実施期間》
昭和五十四年七月三十一日(火)から八月三日(金)まで。
※詳しいことについては、県教育庁学校指導課までお問い合わせ下さい。
Tel○九八八―66-二七四一