沖縄県心身障害者 共済制度への加入案内について
この共済制度は、心身障害者の保護者が亡くなった時、廃疾した時に、心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的に設けられているものです。
〈加入資格〉
心身障害者の保護者で、加入時において次の要件を満たしている保護者。なお保護者とは、配偶者(内縁を含む)、父母、兄弟姉妹、祖父母その他親族などで現に心身障害者を扶養している方です。
①県内に住所を有する方
②四五歳未満であること
ただし、生年月日が昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までに生れた方は昭和五十四年三月三十一日までに申し込まなければならない。
③生命保険契約の被保険者となれないような特別の疾病または障害を有しないこと。
〈加入者掛金額(月額)〉
加入者の四月一日現在の年齢により次の二段階となっています。
・三十五歳未満の方…千円
・二十五歳以上四十五歳未満の方…千三百円
・四十五歳以上の方…千三百円
尚、詳しくは役場厚生課にお問い合せ下さい。