国民年金の知識 保険料の納付と免除
国民年期人加入しますと、保険料を納めなければなりません。
保険料を納期限までに納めていないと、たとえば交通事故にあった場合など、障害年金や母子年金が受けられないことがありますから、注意してください。
また、保険料を納めないまま、納期限から二年以上たちますと、あとで納めたくても納められなくなり、将来、老齢年金が受けられなくなることがありますから、気をつけてください。
保険料は、今年の四月から一か月三千三百円です。
このほかに、将来、より高額の年金を受けたい方は、一か月四百円の付加保険料を納めることができます。付加保険料は、保険料納付の免除を受けている人以外は、だれでも希望すれば納められます。
保険料納付の免除を受けることができるのは、家計が苦しくて納められないとか、生活保護を受けている人などで、法定免除と申請免除の二通りがあります。
法定免除=国民年金の「障害年金」や「母子福祉年金」などを受けている人、生活保護法の生活扶助を受けている人などは、忘れずに届け出てください。保険料が免除されます。
申請免除=所得がなかったり、所得が少なく保険料を納めることがたいへん困難な人は、都道府県知事に申請し、承認を受ければ免除されます。
免除を受けた場合、その免除された期間も計算の中に入りますが、老齢年金の額は、保険料を納めた場合の三分の一に減額されます。
なお、保険料を免除された方で、その後生活に余裕ができ、将来満額の年金を受けたいと望まれる方は、免除を受けてから十年以内であれば、さかのぼって基本保険料を納めることができます。