児童手当 村外へ転出する受給者の皆様へ
児童手当の受給者が、他市区町村へ転出した場合にはあらためて転出先の市区町村長に認定の請求をしなければなりません。
児童手当は、認定の請求をした日の属する月の翌月から支給されますので他市区町村へ転出する場合には前年度あるいは、前々年度の所得証明書(児童手当用)を添えて転出先の市区町村長へ転出後十五日以内にあらためて認定の請求をしませんと、引き続き手当をもらうことができませんので、忘れないようお知らせします。
またすでに読谷村に転入された受給者の方でまだ認定の請求をされていない方は早めに役場厚生課で認定の請求をして下さい。
児童手当 現況届けの提出 六月三○日迄
児童手当の受給者の方は、毎年六月一日から三○日までの間に児童手当現況届を提出しなければなりません。この届を提出しませんと六月分からの手当が支給停止になります。
尚、部落の公民館を利用し、巡回受付を行いますがくわしい日程については、現況届の用紙とともに受給者の方へ通知します。