子どものための手当 支給額をそれぞれアップ
今年は国際児童年です。こどもたちが心身ともにすこやかに成長して行くことは、わたしたち国民すべての切実な願いです。
そこで、明るい家庭と子どもの幸せを願って、多児童家庭のための「児童手当」、母子家庭や障害児を養育している人たちのための「児童扶養手当」と「特別児童扶養手当」、そして重度の身障者のための「福祉手当」などの手当支給制度があります。このうち「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」「福祉手当」は八月一日から「児童手当」については十月一日からそれぞれ引き上げられます。適用範囲は別表の通りですが、より健全な家庭と子どもの幸せを願って、子どものための四つの制度についてスポットをあててみました。
児童手当制度
児童手当制度は十八歳未満の児童を三人以上養育している扶養者で、年間の所得が一定の額に達しない人に支給されます。
支給額は、三人以上の児童のうち、出生順に数えて三人目以降で、義務教育終了前の児童一人につき、月額五千円支給されています。ただし、市町村民税の所得割の額が無い場合には六千五百円支給されます。この支給額は十月一日から適用され、これまでの支給額より月額五百円増額されています。
支給の方法は年三会(八・十二・四月期)に分けて支給されています。尚、本村における児童手当支給状況へ昭和五三年度実績)は年間のべ算定基礎児童数は一万、干九百七○人、支給総額は一億六千八百四十四万円にもなります。
児童扶養手当制度
児童扶養手当は児童扶養義務者が何らかの理由(離婚・生死不明、婚姻によらないで生まれた児童で父親の認知を受けてないなど)で、父親と生計を共にしてないか、または、父親が身体障害者であるときに支給されています。
支給の対象は、十八歳未満の児童、および二〇歳未満で心身に障害のある児童を養育している母親、または母親に代って児童を養育している人です。
支給額は、児童一人の場合はこれまでの二万一千五百円から四千五百円増額され二万六千円になります。二人及び三人以上の場合には支給額もそれぞれ異なりますので左表をご参照下さい。
特別児童扶養手当制度
特別児童扶養手当は、精神や身体に中程度以上の障害があり、日常の生活に介護を必要とする二〇歳未満の児童を養育している人に支給されます。
支給額は、重度の障害児(一級)の場合はこれまでの月額二万四千八百円から五千二百円増額され三万円になります。本付における同手当の受給者数は五○名(七月末)です。
尚、児童を健やかに育てるための諸制度について、くわしく知りたい方は役場・厚生課にお問い合せ下さい。
※写真、表「◎児童手当」、「◎児童扶養手当」、「◎特別児童扶養手当」、「◎福祉手当」は原本参照