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1979年10月発行 広報よみたん / 10頁

国民年金 母子年金

国民年金 母子年金
 国民年金に加入している妻が、夫と死別して母子家庭になった場合に支給されます。
 〈受けられる条件〉
 母子年金を受けるには、夫が国民年金に加入していたかどうかは関係ありませんが、次のような条件に該当していることが必要です。
 ①夫が死亡したとき、妻が、十八歳未満(障害児などの場合は二十歳未満)の子供と生活を共にしていること
 ②妻の保険料納付状況が、次のどれかにあてはまっていること
(ア)最近の一年間、すべて保険料を納めていること
(イ)最近の三年間、保険料をすべて納めたか、または保険料の免除を受けていること
(ウ)保険料を十五年以上納めていること
 〈受給年金額〉
 →子供一人の場合=四十七万八千円(月額三万八千三十三円)
 →子供二人の場合=五十万二千円(月額四万一千八百三十三円)
 →子供三人の場合=子供二人の時の年額に、一人につき四千八百円(月額四百円)が支給されます。

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