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1979年11月発行 広報よみたん / 8頁

事業主の退職金制度〈小規模企業共済〉

事業主の退職金制度〈小規模企業共済〉
 小規模企業共済制度は、いわば国でつくられた事業主の退職金制度です。月々、掛金を払い込んでいただくことによって、事業をやめたり、役員を退職したときなどの場合に法律で定められた共済金が支払われます。ただいま中小企業共済事業団では、通産省中小企業庁と共催で、この制度の全国加入促進強調月間運動を実施中です。将来にそなえてぜひこの機会に小規模企業共済へのご加入をおすすめします。
●制度の特色は
○掛金は所得控除 掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として、そっくり課税対象から控除されます。また前払いした、一年以内の掛金も同様に控除されます。
○共済金等は退職所得 共済金等は退職所得として取扱われますので、控除額が非常に大きくなっています。
○安全・確実 共済金額は法律によって定められており、その支払いも政府が最後まで責任をもっておりますので安全・確実です。
○貸付制度 一定の資格者には、その掛金の範囲内で即日に貸付けが受けられる簡便な貸付制度があります。
●お間合せは
 この制度のくわしい二とは、最寄りの中小企業関係団体(商工会連合会・商工会・商工会議所・中小企業団体中央会など)および金融機関のほか都道府県の商工担当課または中小企業共済事業へお問い合せください。

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