不動産取得税の軽減について
税法の改正により、不動産の取得の日から60日以内に下記の適用要件に該当する場合、コザ県税事務所、村役場(資産税課)に申告すれば課税標準の特例及び減額(一戸当たりの控除額350万円)が受けられます。
適用要件
①新築住宅に係るもの
床面積が165平方メートル(約50坪)以下で、かつ課税標準となるべき価格が1平方メートル当たり87,000円以下であること。
②既存住宅(中古住宅)に係るもの
ア、既存住宅が、当該取得の日前10年の期間内に新築されたものであること。
イ、既存住宅を譲渡する者が、譲渡の日まで3年以上所有し、かつその譲渡の日前2年の期間内に居住の用に供したものであること。
ウ、譲渡住宅の床面積が40平方メートル(約12坪)以上、165平方メートル(約50坪)以下で課税標準となるべき価格が1平方メートル当たり77,000円以下の既存住宅であること。
エ、借家等に居住していた者が、既存住宅の取得の日前1年の期間内に当該個人の所有する住宅に居住していたことがない者で、自己の居住の用に供すること。
③土地に係るもの
上記、①②に該当する住宅の存する土地
イ、取得の日より2年以内に住宅に供する土地
④適用期間
新築住宅の建築に係るもの-昭和55年7月1日以後の取得分から
新築住宅の購入に係るもの 既存住宅(中古住宅)に係るもの 土地に係るもの →昭和55年4月1日以後の取得分から
※くわしくはコザ県税事務所 098937-9233にお問い合わせ下さい。
村役場(資産税課) 098958-2201