所有地及び耕作地の申告はもれなく 8月15日~8月31日まで
農業委員会では、農地法第八十四条の規定に基づき、所有できない小作地を把握するため、毎年八月一日現在における世帯ごとの所有地と耕作地(借入地を含む)の利用状況を調査することになっています。この申告に基づいて各世帯の農地の所有実態と農業経営の実態を把握し、各農家の農家基本台帳を整備するとともに、農業施策の具体的推進の基礎資料となり、農家自体の経営にも重要な役割をもつものです。
なお、この申告をしない方は、農業者年金の加入資格、農業委員会の委員選挙権の認定、農業関係の融資を受けるときの農業従事証明吾等の発行が受けられない場合がありますので、特に皆様方の御協力をお願い申し上げます。
※申告の内容
①家族の氏名・生年月日・続柄・職業・農業従事日数(年間)
②土地の所在(原名・地番・面積)
③土地の利用状況(作付している作目)
④土地を賞している場合は相手方の住所・氏名
⑤土地を借りている場合は所有者の住所・氏名
※申告の期間
昭和五十五年八月十五日~八月三十一日
※昭和五五年八月一五日までに各公民館を通して各家庭に配布する予定です。
※農業を新たに開始した者、農業をしていながら前に申告してなかった者や行政区加入をしてない者は、読谷村農業委員会で申告をして下さい。