妊婦のミニ百科 知ろう”母と子の制度”
妊娠したら
【妊娠届】妊娠を確認したら届出をし健康管理を始めます。医師または助産婦の証明を添えることが望ましい。相談窓口は各市町村。
【母子健康手帳の交付】妊娠届によって、この手帳が交付され、母と子の一貫した健康記録として活用されます。窓口は各市町村。
【妊娠及び乳児健康診査】妊婦は妊娠前半期と後半期にそれぞれ一回ずつ、医療機関で無料検診が受けられます。また乳児は三ヵ月~十二ヵ月間に二回、無料検診が受けられます。必要に応じ精密検査も公費で行います。窓口は各市町村・保健所。
【母子栄養強化】家庭の収入に応じ、母と子にミルクが支給されます。妊産婦-申請した翌月~産後三カ月まで。
乳児-四カ月~十二カ月まで。
【妊娠中毒症等療養援護】妊娠中毒症または糖尿病にかかっている妊産婦に対し所得階層に応じた入院費の一部を援助します。窓口は保健所。
生まれたら
【出生届】出生届は十四日以内に行わなければなりません。届出先は各市町村。
【低体重児の届出】二五〇〇グラム以下の赤ちゃんが生まれたら母子健康手帳におり込まれている出生連絡票、または電話でただちに管轄保健所へ届け出なければならない。
【未熟児養育医療】二〇〇〇グラム以下の赤ちゃん、または生活力が特に薄弱な症状の未熟児に対し所得階層に応じた自己負担金を除き、公費で養育費を負担します。
【新生児・未熟児訪問指導】出生後二十八日以内の赤ちゃん、または養育指導の必要な赤ちゃんは保健婦または助産婦による訪問指導が受けられます。
【母性保護普及事業】低所得世帯を対象に受胎調節実施指導員による家族計画の訪問指導と、避妊器具、薬品を無料配布します。その他、家族計画指導は保健所、保健婦駐在所、または助産院で行っています。
【三歳児健康診査】満三歳になりますと、身体発育面、精神発達面の健康診査が受けられ、腎炎ネフローゼ等の早期発見のための尿検査も行います。また歯科検診も同時に受けられます。検診日は保健所の計画で定められます。
【小児慢性特定疾患治療研究】①悪性新生物②慢性腎疾患③ぜんそく④慢性心疾患(内科的治療のみ)⑤内分泌疾患⑥膠原病⑦糖尿病⑧先天性代謝異常⑨血友病等血液疾患以上九種三〇〇余の疾患の十八歳未満の患者に対する治療費の公費負担。
【育成医療】身体に障害のある十八歳未満の児童に対する治療費の公費負担制度で、比較的短期間に治療できる障害が給付の対象となります。①肢体不自由②視覚障害③聴覚平衡機能障害④音声、言語機能障害⑤内臓障害(心臓、腎臓障害以外の内臓障害は先天性のものに限ります)