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1980年12月発行 広報よみたん / 3頁

村立・法人立保育所 入所児童募集 新たにのぐさ保育園も開園 締切日2月7日まで

村立・法人立保育所 =入所児童募集= 新たにのぐさ保育園も開園 締切日-2月7日まで
 村役場では、昭和五十六年度村立保育所(三ケ所)及び法人立保育園(三ケ所)の入所児童の募集を一月五日から始めます。募集児童は村立保育所の一八○名と法人立保育園の二七〇名、合計四五〇名です。今年度から新たにのぐさ保育園(法人立)も設立され、本村における児童福祉行政は一段と充実することになります。
 募集要項は次の通りであり、期日までに申請書類及び添付書類を付して厚生課にて申込み下さい。
※募集人員
 村立読谷保育所-六〇名
 〃  南保育所-六〇名
 〃  北保育所-六〇名
法人立わかたけ保育園-九〇名
 〃 喜名保育園-九〇名
 〃 のぐさ保育園-九〇名
※受付期間
 一月五日~二月七日まで
※入所できる基準
 保育所へ入所できる児童は、その家庭が次のいずれかの事情にある場合です。しかし次の(1)から(5)までの場合は、その家庭に母親以外の人が児童の保育ができる場合は除かれます。
(1)(家庭外労働)児童の母親が昼間家庭の外で仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合。(就労証明書添付)
(2)(家庭内労働)児童の母親が昼間家庭で児童とはなれて日常の家事以外の仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合。(就労証明書添付)
(3)(母親のいない家庭)母親の死亡、行方不明、拘禁などの理由により母親がいない家庭の場合。
(4)(母親の出産等)母親が出産の前後であったり、病気であったり、心身に障害のあるため、その児童の保育ができない場合(出産証明書又は診断書を添付)
(5)(病人の看護等)その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人があるため、母親がいつもその看護にあたっておりその児童の保育ができない場合。(診断書添付)
(6)(家庭の災害)火災や風水害、地震等の不幸があり、その家庭を失ったり破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合。
※受付場所
 厚生課保育所係
※申請書類
 厚生課で準備してあります。
※添付書類
 (1)昭和五十五年分源泉徴収票またはその写し。
 (2)源泉徴収票を添付できない場合は、昭和五十五年分所得税納税証明書(税務署)
 (3)勤務証明書、内職証明書又は自営業申立書
 (4)昭和五十五年度村民税の納税証明書(税務課)
 (5)母親の疾病等の場合-出産、妊娠証明書及び診断書
 (6)病人看護の場合-病人の診断書
※昭和五十五年一月一日現在、当付以外に住んでいた方は、前住所地での市町村民税の納税証明書が必要です。

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