あなたの今年の税負担はおいくら? 申告はもれなくいたしましよう
村役場・税務課では昭和五五年度市・町・村民税県民税の申告受付を二月二六日~三月十日までの日程で地域公民館を巡回し申告の受付をすることになりました。各地域公民館での受付日程は左上表の通りですが、この日に申告できない方々は申告期限内(三月十五日)であれば税務課窓口にて受付けています。申告書を提出しなければならない人は期限内には必らず申告していただくよう呼びかけています。
尚、申告期日がさしせまるととかく窓口は混雑します。つとめて、決められた日に近くの公民館で申告を済まされた方がお得ですヨ。
申告書を提出しなければならない人
1、昭和五六年一月一日現在当市町村に住所があり、昭和五五年中(昭和五五年十二月三一日)に所得があって、次の①から⑧までのいずれかに該当する人
①営業、農業、その他事業を営んでいる人
②不動産収入(軍用地料、その他の地料、家賃)、利子、配当などの所得があった人
③給与所得者で、勤務先の給与から市町村・県民税を差し引かれていない人
④給与所得者で、給与所得のほかに、①から②の所得があった人、または二ケ所以上から給与を受けている人
⑤給与所得者で、昭和五五年中に退職した人
⑥給与所得者で、雑損控除、または医療控除などを受けようとする人
⑦給与所得者で、年末調整後に扶養親族などに異動のあった人
⑧大工、左官、塗装工、土工、建築手伝などの日雇労働者で給与支払者から給与支払報告書の提出がされていない人
2、当市町村内に事務所、事業所または家屋敷のいずれかがあり、当市町村外に住所がある人。
申告に必要なもの
①印鑑
②給与所得者は、源泉徴収票(ない人は、給与支払者の証明書)
③営業、農業、その他事業所得の明細書
④不動産所得(軍用地料、その他の地料、家賃)の明細書
⑤利子、配当所得などの明細書
⑥昭和五五年中に支払った生命保険料、国民健康保険税、国民年金、農協共済、医療費等の領収書
⑦雑損控除のある人は消防署の証明書
⑧勤労学生の場合は在学証明書
(注)所得申告をしない場合
①申告がない場合は役場の基準で課税され皆さんに不利になる場合があります。
②申告がないため証明等が発行出来ない場合があります。
申告書の提出をしなくてもよい人
①所得税の確定申告書を提出した人
②五四年中に給与所得だけの人で勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されている人