現況の提出期限が変わります
厚生年金または船員保険の受給者は、昭和五十六年から「現況届」の提出期限が変わります。
現況届けの提出期限は、これまで、通算老齢年金および特例老齢年金については毎年一月十五日、遺族年金、通算遺族年金および特例遺族年金については毎年四月十五日、障害年金については毎年七月十五日となっておりましたが、昭和五十六年一月(障害年金については昭和五十六年七月)から、年金を受けている方の「誕生月の末日」に変わります。
現況届の用紙は、提出期限の約一か月前(誕生月の前月)に社会保険庁から直接本人に送付されます。
ですから、昨年までは十二月に現況届けの用紙が送られていた老齢年金、通算老齢年金および特例老齢年金の受給者のみなさんのうち、今年から、一月生まれでない方には十二月に送付されませんのでご承知おきください。
なお、現況届が期限までに提出されない場合は、提出されるまでの間、年金の支払いが差し止められますので、ご注意ください。
提出先は次の通りです。
社会保険庁年金保険部業務第二課(〒一六八 東京都杉並区高井戸三-五-二四)