国民年金 保険料を決定 4月から 四五○○円に
国民年金制度は、老齢になったり、不慮の事故にあい障害者になったり、夫を亡くし母子世帯になったりしたばあいに、年金を支給して、生活の安定をはかることを目的としています。
年金額は、消費者物価指数か五%を超えて変動したときは、それを基準にして改定されることとなっていますので、年金のねうちが下がることはありません。
昭和五十五年度においては、物価スライドを超える年金額の改定が、七月から行われました。
国民年金の給付費は、被保険者が納付する保険料の積立金と国庫金によって、賄なわれており、国民年金の健全な財政を保つため、年金額の引上げに伴ない、保険料の額も引上げる必要があり、本年四月より月額三七七〇円から四五〇〇円に改定されます。