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1981年5月発行 広報よみたん / 7頁

改正された離農給付金制度

改正された離農給付金制度
 離農給付金は、農業者年金に加入できなかった方が離農した場合に、一時金を支給する制度です。その制度は、昭和五五年五月十五日まででしたが、さらは一〇年間延長して、農業者年金に加入できない安定兼業農家等の農地等を専業的な農家に染めることを目的とした制度に生まれかわり、支給対象の範囲が拡大されるとともに、その支給額も五二万円となりました。
◎どんな人がうけられるか
 まず、経営移譲するときに「農業者年金に加入していない農業経営士」で、
①以前に農業者年金に加入していたが、最後の脱退が基金への申出または承諾による任意脱退でなければ、加入期間三年以上の人や脱退一時金を受けた人にも支給されるようになりました。
②六〇歳から六四歳までの間に適格な後継者がいないまま、六五歳に達し、老齢年金の受給権権者となった人にも支給されるようになりました。
 そのほか次の(ア)から(カ)までの経営主も従来どおり支給の対象とされます。
(ア)二〇歳以上であること。
(イ)引き続き五年以上農業を行うか従事していること。
(ウ)経営移譲年金の支給を受けたことがないこと。
(エ)以前に離農給付金の支給を受けたことがないこと。
(オ)世帯員のうちに離農給付金の支給をうけた人がいないこと。
(カ)開拓者離農補助金をうけたことがないこと。
◎どんな相手に譲ればよいか
 離農給付金をうけるには「受け手」にも必要な条件があって、つぎのような人や団体に譲るのでなければ、いくら出し手の条件が整っていても支給されません。つまりよきパートナーが必要なのです。
①農業者年金の被保険者(ただし、出し手の子や孫は除かれます。)
②地方公共団体、農協、農業生席法人、農地保有合理化法人、基金等。
◎相談や手続きは…
 離農給付金の支給を受けようとするときは、おおむね基準日に「離農計画書」を農業委員会へ提出しておくことが必要です。
 詳しくは農業委員会
(八-二二〇一)へ相談下さい。

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