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1981年5月発行 広報よみたん / 7頁

国民年金 保険料と納付方法

国民年金 保険料と納付方法
昭和56年4月分から保険料が下記のように改定になりました。つきましては、これまでの3ケ月分づつを4期に分けて納める納付方法に加えて、1ケ月分を毎月納められるように納付通知書を作成しましたので、あなたが納めやすい方法で納めて下きいまますようお願いいたします。
◎定額保険料
1ケ月分で   4,500円
1期(3ケ月分で)13,500円
強制加入、任意加入の別や年齢にかかわりなく一律です。
※尚、付加保険料を納めている方の保険料額は次のとおりです。
   (定額保険料)+(付加保険料)
1ケ月分で 4,500円+400円=4,900円
1期(3ケ月分で)13,500円+1,200円=14,700円
付加保険料は将来、より高い年金をうけたい人のために設けられているもので、定額保険料の免除をうけている人以外は希望すれば、だれでも納められます。
◎保険料の納期限
 保険料を納める期限は次のとおりとなっています。

※表は原本参照

保険料は納期限内に納めないと、万一重い病気やけがなどで母体が不自由になったり、夫か死亡し、母子家庭になった場合にうけられる障害、母子年金等がうけられなくなります。また納期限から2年たった未納保険料は納められませんので、そのために将来老齢年金か、うけられなくなる場合もありますので、かならず納期限内に納めるようにしましよう。
◎保険料の納付場所
 ◎琉球銀行嘉手納支店   ◎沖縄銀行嘉手納支店
 ◎沖縄相互銀行嘉手納支店 ◎読谷村農協
 ◎〃     読谷支店  ◎村役場窓口
◎保険料の自動振替
 御不在がちの方、お仕事の忙しい方には毎回村役場や各取引金融機関に出向かなくても、自動的に支払いのできる国民年金保険料の自動振替制度がありますので御利用下さい。
◎保険料の免除
 保険料を納めたくても、家計が苦しくて納められない場合、または、生活保護をうけている場合は、特に保険料を免除する制度が設けられています。
免除や納付方法などについてお気軽に御相談下さい。
 読谷村役場・保険年金課・国民年金係
 TEL8-2201(代表)
納付の際は、納付書と国民年金手帳を持参して下さい。

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