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1981年11月発行 広報よみたん / 2頁

““自然破壊””を防止しよう! 緑ゆたかな村土を守り育てよう 読谷村土地開発行為の適正化に関する条例を制定

““自然破壊””を防止しよう! 緑ゆたかな村土を守り育てよう 読谷村土地開発行為の適正化に関する条例を制定
 ”無秩序な開発行為に歯止めを”読谷村土地開発行為の適正化に関する条例の制定が先の第一〇〇回村議会定例会において原案可決されました。これにより、九月三〇日付で同条例は適用されています。
 この条例は、緑ゆたかな村土を無秩序な乱開発から守ろうとのねらいで条例化されたもので、県下の市町村では、はじめての乱開発防止条例の制定になっています。同条例の制定については、先の議会定例会において賛否両論、激論が渦巻き論戦の的になりましたが、これ以上、村土の自然破壊、乱開発が進めば、現在及び将来の生活環境に悪い影響を及ぼしかねないとの意見が絶対多数を占め、原案で同議案は可決されました。
 この条例の制定は、あくまで乱開発を防止し、安全で快適な素晴しい地域環境をねらいとして制定されたもので、村土の開発行為そのものすべてを規制しようとするものではありません。適正な開発許可を受ければ何ら支障ないもので、同条例はあくまで無秩序な乱開発行為を防止するための条例になっています。
 村民の深いご理解をいただき、本村から地域環境を無視した乱開発をなくし、安全で住み良い村づくりをしたいものです。
 尚、同条例の詳細は次の通りで、村民のご理解とご協力をお願いいたします。

趣旨
 この条例は、読谷村がもつ自然的、社会的条件を配慮し、安全で良好な地域環境を確保することが、地域における現在および将来の村民の生命、健康および財産を保護し、ひいては村土の秩序ある発展を図る上から欠くことのできない条件であることにかんがみ、適正な規制と誘導により、地域環境を阻害するおそれのある無秩序な開発を未然に防止して、住みよい豊かな村土の保全と創造を図ることにより村民の福祉に寄与しようとするものであります。

村、事業主、土地所有者、村民等の責務(第三条)
 この条例の目的を達成するため、村は総合的かつ計画的な村上の利用、保全および秩序ある発展を図り、村民の安全で良好な地域環境の確保に努めなければなりません。
 村民や事業主、工事施工者、上地の所有者等は村の実施する土地の有効利用および保全に関する施策に協力し、安全で良好な地域環境の確保に努めなければなりません。とくに土地所有者の方々におきましては自からその土地の利用、開発および保全に取り組み限られた資源としてその上地の有効利用に努めなければなりません。

許可を必要とする開発(第四条)
 この条例は村長の許可制度になっております、つぎに揚げるいずれかの開発をするときは前もって村長の許可を受けなければなりません。
(一)五百平方メートル(約一五〇坪)以上三千平方メートル(約九百坪)未満の一団の土地の開発。
(二)五百平方メートル未満の一団の土地において土や砂、石などを五百立方メートルを超えて採取したり、あるいは穴を掘ったり、土や砂、石などを取るために周囲の土地と一メートル以上の高低差ができるような開発。
(三)鉱業法で言う石灰石などを採掘するとき。
 以上の開発行為は村長の許可を必要としますが、これらの開発行為の申請に対して村長は、安全で良好な地域環境の確保のために不許可にしたり、あるいは必要な限度で条件を付けて許可をすることができます。

 後で詳しく述べますが、前述した開発行為であっても特別の場合は許可を必要としないときがあります。

開発の許可をする場合の基準(第五条)
 村長は申請された開発行為が次に揚げる事項に適合してないと認めるときは、その開発行為を許可してはならないことになっています。
(一)自然環境や社会環境を破壊しないように措置されていること。
(二)がけ崩れなどの災害が発生しないように措置されていること。
(三)海や川などを汚染しないように措置されていること。
(四)周辺の土地利用を阻害しないように措置されていること。
(五)開発された後にその区域で使う水が充分確保されるように措置され

※写真「乱開発に歯止め!無許可開発者は厳しい罰則も」は原本参照

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