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ていること。
(六)開発区域内の道路や公共施設などが災害の防止や通行の安全などで支障のないように措置されていること。
(七)開発区域の周辺の公共施設などに災害の防止、通行の安全面などで支障を与えないように措置されていること。
(八)汚水や排水などで被害が発生しないように措置されていること。
(九)事業主の資力や信用、それから開発しょうとする土地のもつ性状などからしてその開発行為が不可能でないこと。
以上が申請された開発行為の許可、不許可の基準になります。これは申請された開発行為が地域住民福祉の立場からみて妥当な開発かどうか村長が積極的にチェックしょうとするものであります。
変更の許可、届出(第六条、第九条)
一度開発行為の許可を受けていても安全で良好な地域環境の確保に支障を与えろような内容の変更をしようとするときは、又再び変更しようとすることについて村長の許可が必要になってきます。しかし、安全で良好な地域環境の確保に支障のない軽易な変更などについては許可を必要としないことになっています。
次に工事の中止や廃止をしようとするときや、工事の期間や工事施行者を変更しようとするときには村長に届出をするようになっています。
開発許可の取消(第十一条)
村長は、偽りや不正な手段により開発許可などを受けたものに対して、その許可を取り消すことができます。
監督処分、報告、勧告、立入検査等(第十二条、第十三条、第十四条)
村長は、この条例の目的を達成するために、この条例によろ許可を受けずに工事をしたり、又は許可した内容とちがった工事をしたものに対してその工事を停止させたり、あるいは原状に回復させたりすることができます。それから事業主や工事施行者が工事を途中で廃止し、又は中止をしようとするときは、災害が発生しないように措置をさせ、あるいは環境保全上の措置をさせることができます。次に村長は工事現場や事務所などに職員を立ち入らせて、工事の状況や工事に関する図書などを検査させることができます。
不服があるときの申し立て(第十五条)
この条例による処分などに不服のあるものは、村長に対してその取り消しや変更を求める不服申立をすることができます。
土地開発審議会への諮問(第十六条)
村長は、この条例による処分などを行うときには前もって学識経験者や村議会議員、農業委員会、農業協同組合、漁業協同組合、商工会、区長会、役場職員などの代表者で組織される「読谷村土地開発審議会」の意見を聞くことになっています。これは、村長がこの条例による処分などを行うときには、前記関係者の意見も広く聞き、独断的にならないよう適正な判断をするために審議会の意見を聞こうとするものであります。
適用除外の開発行為(第十七条)
この条例は次に掲げるような開発行為には適用しないことになっています。
(一)非常災害のために応急措置として行うような開発行為。
(二)通常の管理行為や軽易な行為としての開発行為。(排水路の設置や住宅の建築、日常生活上必要な開発行為等)
(三)農林漁業のために行う開発行為。
(四)国や県、市町村、公団、公社、農協、漁協、商工会、各部落(行政区)などが行う開発行為。
以上の開発行為は、この条例の適用からはずされますが、しかし(三)における農林漁業目的の開発行為であっても、その開発が著しく周辺住民に迷惑を与えるおそれがあるときや、周辺の土地との段差が一メートル以上生じるおそれがある場合、要するに安全で良好な地域環境を阻害するおそれがあると認められるときには、この条例が適用され許可手続きを踏まなければなりません。
なお(二)、(三)の開発行為の中には適用除外であるかどうかの確認のため、村長に届出を要するのもあります。
条例違反者には罰金刑(第十八条、第十九条)
条例による許可を受けずに開発をしたり、原状回復命令など村長の命令にしたがわないもの、次に立入検査を拒んだり、検査の妨害をしたもの、届出をすべきにもかかわらず届出をしなかったり、偽りの届出をしたものはこの条例により罰金刑に処せられます。
最後に
これまで述べてきたように本条例は安全で良好な地域環境を乱す無秩序な開発を防止して、住み良い豊かな環境をつくっていこうと制定されたものであり、開発そのものすべてを規制しようとするものではありません。
つきましては行政担当者をはじめ、村民や地主、出業主、工事施工者等々すべての方々がこの条例制定の趣旨を十分に理解し、それぞれの立場で本条例の目的達成のため努力していきたいものです。
なおこの条例についての詳しいことは村役場・企画課へお問い合わせ下さい。