援護業務巡回相談 12月8日
県生活福祉部援護課では十月十九日から来年一月二七日までの間援護事務についての巡回相談を実施しています。
これは、戦後三六年が経過した今日でも、恩給法、援護法などの諸年金の請求権を待ちながら、沖縄県内にはまだその請求をなされてない方がかなりいらっしゃるため、これまでに手続をとられてない未請求者の掘り越こしを図る目的で行われるものです。
未処理関係者の遺族の皆様には良い機会ですので積極的に相談を受けられるようお知らせいたします。
尚、読谷・嘉手納地域は次の日程で行われます。お気軽におこし下さい。
◎日時・十二月八日(午前十時~午後四時)
◎ところ・嘉手納町中央公民館
なお、これまで六才未満では戦闘能力はないとして、援護法の適用から除外されていました「六才未満」の戦闘協力者であった戦没者戦傷者に対しても昭和五十六年一〇月一日から援護法が適用されることになりました。
沖縄戦当時六才未満で軍命によって戦闘に参加した戦闘協力者の戦没者、戦傷者者の関係者は、厚生課窓口で申請手続をするようにして下さい。