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1982年1月発行 広報よみたん / 7頁

飲酒運転防止「ほんの一杯だけ」が命とり

 勤め帰りに熱カンでキュッと一杯…。お酒のおいしい季節になりました。とくに一月は新年会など、酒を飲む機会が多くなりますが、同時に飲酒運転による交通事故も増えます。「ほんの一杯だけ」が命とりになりかねません。「飲むなら乗るな、乗るなら飲むな」の鉄則をドライバーの一人ひとりが自覚し、これを守るようにしましよう。

アルコールは一種の”マヒ剤”
 飲酒運転の実態をみますと、まず、酒に対するドライバーの認識不足がめだちます。
 なぜ飲酒運転をしたか、という問いに対して、「あまり酔っていないと思ったから」とか「少ししか飲んでいないから」と答える人が多く、なかには「酔った勢いで」という無鉄砲なドライバーもいます。つまり、アルコールの影響を理解していないと言っていいでしょう。アルコールは一種の”マヒ剤”となって、運転に必要な「認知」「判断」「実行」の能力を大きく低下させます。
 酒が入ると、運転に次のような影響を与えます。
 ①ルールやモラルにむとんちゃくになる。
 ②ものの識別や発見が遅れる。
 ③ブレーキやハンドル操作が遅れがちになる。
 ④スピード感がなくなる。
 ⑤無謀運転を無謀運転と感じなくなる。
 これらのことから酒酔い・酒気帯び運転がいかに危険であるかが分かると思います。

道交法すべての飲酒運転を禁止
 道路交通法では「何人も酒気を帯びて自動車、原動機付自転車等を運転してはならない」と定めており、アルコールの量の程度を問わず、すべての飲酒運転を禁止しています。
 「酒気を帯びて」というのは、一定の程度以上のアルコール、つまり「血液一ミリリットルにつき○・五ミリグラム、または呼気一リットルにつき○・二五ミリグラム」を超えた濃度が認められる場合をいいます。
 このような酒気帯び運転は、三か月以下の懲役または三万円以下の罰金に科せられるとともに、違反点数は六点で、運転免許は停止されます。
 また、飲酒の影響で正常な運転ができない状態であれば、血中のアルコール濃度に関係なく酒酔い運転となります。この場合は、二年以下の懲役または五万円以下の罰金に科せられ、違反点数は十五点で、運転免許は取り消されます。
 一方、実験によると、酔いがさめるのはかなり遅いので、二日酔いにも十分な注意が必要です。夜遅くまで、多量に酒を飲んだあくる日は飲酒運転になる可能性があるからです。

ドライバーに酒を勧めた人も罰せられます
 飲酒運転で罰せられるのは、ドライバーだけではありません。これから車に乗ろうとする人に酒を提供したり、勧めたりすることも禁じられています。
 酒びたりになりやすい年の始ハンドルを持つ人も持たない人にも”乗るなら飲むな!”を徹底させたいものですね。

※写真「悲惨!交通事故……あんばただけの身ではすまされません」は原本参照

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