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1982年2月発行 広報よみたん / 2頁

昭和57年 村民税・県民税の申告は早めにいたしましょう 移動相談受付日程

昭和57年 村民税・県民税の申告は早めにいたしましょう
 二月から三月期は私たち納税義務者の昭和五七年度分「村民税・県民税」の申告シーズンです。
 これは、昭和五六年度における所得の状況を所定の申告書に記入して提出していただくものです。役場では、納税義務者からの申告書にもとづき、村民税・県民税の税負担の計算資料に用いるほか、国民健康保険料の算定、老令福祉年金、児童手当等の給付資料などにも供されます。
 ともあれ、私たちの所得の事情を知られるということは、余りいい感じはいたしませんね。だが、私たちが申告した所定の計算資料に添って公平な税金の負担で、豊かな村づくりを築き行こうとするものです。
 村民税及び県民税の申告は、私たち納税者の義務になっています。申告期限は三月十五日までとなっています。期日までにはすべての納税義務者は所定の申告をいたしましょう。もし、所定の申告を忘れますと、何かにつけて不利益になることもあり、さらには、関係する諸証明等が発行されないこともあります。
 なお、役場税務課では納税義務者の便宜をはかるため、各字公民館において税務申告の相談、受付または申告の指導を左表の通り行います。一方、所定の日時に行けない方は、三月十五日までに役場・税務課にて申告書を受付ています。

申告をしていただく人
◎昭和五七年一月一日現在読谷村に住んでいた人で昭和五六年中に所得のあった人。

申告に必要なもの
◎印鑑◎源泉徴収票(ない人は給与支払い者の証明書)◎営業、農業、その他事業所得の明細書◎不動産所得(軍用地料、その他の地料、家賃)の明細書◎各種領収書。

申告しなくてもよい人
◎昭和五六年分所得税確定申告書を提出した人。

不明な点があるときは
村役場・税務課にお問い合わせ下さい。
 電話・㈹八-二二〇一

※表「移動相談受付日程」は原本参照

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