確定申告は3月15日まで 移動納税相談開設 3月1日・2日(中央公民館)
沖縄税務署では昭和五六年分贈与税の申告を二月一日から、所得税の確定申告を二月十六日からそれぞれ交付を始めます。
どちらも申告と納税の期限は三月十五日までですが、期限間近になりますと、税務署の窓口は大変混雑し、落ちついた相談ができなかったり、長い時間待っていただくようなことになります。確定申告はできるだけ早めに済ませるようにいたしましょう。
尚、沖縄税務所では村内の申告義務者の便宜をはかるため、三月一日と二日の両日、午前九時半から午後四時半まで、中央公民館ホールにおいて移動納税相談(確定申告)を行います。この機会をぜひご利用下さい。確定申告についてのお問い合わせば沖縄税務署。電話〇九八九三(8)○○三一
所得税の確定申告・贈与税の申告をしなければならない人
一、所得税
(1)事業をしている人。
(2)土地や建物などを貸して不動産収入のある人。
(3)土地や建物などを売った人。
(などで、昭和五六年中の所得の合計額が、配偶者控除、扶養控除などの所得控除の合計額より多い人。)
(4)サラリーマンで給与の年間収入が一千万円をこえる人や二ヵ所以上から給与をもらっている人。
(注)確定申告をしなくてもよいサラリーマンでも、雑損控除や医療費控除、住宅取得控除などが受けられる人は、申告をして税金の払いもどしを受けることができます。
二、贈与税
・昭和五六年の一年間で六〇万円をこえる財産をもらった人は贈与税の申告と納税をする必要があります。