知っていますか 小企業等経営改善資金融資制度
規模の小さい企業が事業を改善しようとして、地元の商工会、商工会議所が行う経営指導員の経営指導を受けても、必要とする資金が一般金融機関から借りられないために、経営改善の”青写真”を具体化することができなかったりすることも少なくありません。
「小企業等経営改善資金融資制度」は、これらの規模の小さい企業経営指導と金融を一体化して、経営改善をより一層充実させるために設けられているものです。
この制度のあらましは次のとおりです。
〈融資条件〉
①貸付限度額…設備・運転資金あわせて三百五十万円以内(ただし、運転資金は三百万円以内)。
②貸付期間…設備資金四年以、運転資金三年以内(いずれも据置期間は六か月以内)。
③貸付金利…年七・○%
④担保・保証人…無担保、無保証人。
〈貸付機関等〉
商工会、商工会議所等の推せんに基づき国民金融公庫で貸付けます。
ただし、飲食店、喫茶店、食肉販売、氷雪販売、理容、美容、興行場、旅館、浴場、クリーニングの十業種(環境衛生関係業種)の場合は、運転資金の融資に限られます。設備資金については、環境衛生金融公庫から貸付けを受けることができます。
〈融資を受けられる企業〉
▼小企業=従業員が商業・サービス業では二人以下、製造業その他では五人以下の企業▼小企業に準ずる企業=従業員が商業・サービス業では三人以上五人以下、製造業その他では六人以上二十人以下の企業であって、その経営内容が小企業者と同様の実態にある者。
〈融資条件〉
①経営指導員の経営諸導を六か月以前から受けていること。
②一年以上、同じ商工会、商工会議所の地域内で事業を営んでいること。
③所得税、法人税、事業税または都道府県民税や市町付住民税をすべて完納していること。
④担保または保証について余力がなくほかの金融制度を利用することができないこと。
詳しくは商工会にご相談ください。