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1982年4月発行 広報よみたん / 16頁

児童手当 支給消滅となった者に特報

児童手当 支給消滅となった者に特報
 昭和四七年度の制度化以来「子供たちの幸せを呼ぶ児童手当」とよろこばれてきた児童手当は、ここ数年年ごとに所得限度額が強化され、支給の適用からはずされる世帯が多くなりつつあります。所得の限度額はさらに強化され、今年も六月から現行の年収四五〇万円未満から三九一万円未満に引き下げられます。(六人世帯の場合)この措置により、手当の支給されない被用者(厚生年金等に加入している者)又は公務員でその年収が三九一万円以上、五六〇万円未満(六人世帯)の者に対し、昭和五七年六月から昭和六〇年五月までの三ケ年間において、第三子以降の児童一人につき、五〇〇〇円の特別給付が行われることになっています。
 これまでに、所得制限により支給消滅となった者でこの「特別給付」に該当すると思われる方は、昭和五七年五月末日までに役場厚生課で認定を受け、請求なされてください。

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